共同親権導入へ向けた簡単な民法改正案、後藤弁護士が外国人特派員協会で会見

2010年5月24日千代田区有楽町の外国人特派員協会で行われた後藤富士子弁護士による記者会見で、共同親権の導入へ向けた簡単な民法改正案について述べています。

【民法】
(第818条)
3.親権は[--削除--:、父母の婚姻中は]、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。
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(第819条)
1.父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。
2.裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。
3.子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。
4.父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父が行う。
5.第1項、第3項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。
6.子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子のw:親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる]

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